不登校生の自宅学習が出席扱いになる
文部科学省が、不登校の児童生徒の自宅学習を出席扱いにする方針を定めていることはご存知でしょうか?
(※但し、一定の要件を満たす必要があります)
我が家では、その制度の利用はしませんでしたが、オンライン教材(すらら)の受講検討・申込時に、自宅学習が出席扱いとできることを知りました。
それから3年。
先日、悩みのある中学生(教室に行けない、不登校など生徒さん)をサポートしている方とお話する機会があったのですが、その方は、「不登校生の自宅学習を出席扱いにできる」ことをご存知なかったご様子でした。
サポートに携わられてからまだ日が浅いとのことでしたし、レアケースかもしれません。
ですが、サポートの方でも知らない場合がある。
ということは、もしかしたら、この情報が必要なのにご存知ないご家庭って意外と多いのかも?
必要な方に届け!という気持ちで、ちょっと整理してみることにします。
今は、学校にも行けないし、勉強だってしたくないかもしれない。
でも、「やっぱり、勉強していないことが不安」とか
「勉強した方がいい気がする」とか「勉強したい!」などと
勉強に気持ちが向くときがきっと来ます。
そのときのために、選択の幅を広げるために、知っておくことは決して無駄ではありません。
文部科学省による通達
まずは、不登校生徒の自宅学習が出席扱いになる件についての根拠。
文科省による文書での通達が出ています。
リンク先1をご参照ください。
リンク先1>>「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
この中で、不登校児童生徒の出欠の取り扱いについては下記リンク先2に要件が記載されています
リンク先2>>
(別記1)義務教育段階の不登校児生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて
(別記2)不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
(別紙)指導要録上の出席扱いに係る積極的な対応の留意点
お堅いわかりづらい文言がズラズラと並んでいるので、読むだけでも正直一苦労ではありますが・・・
上記のリンク先2の内容から、ICT等での学習活動を出席扱いとする要件7項目を抜粋・省略したものが下記のとおり。
出席扱いになる要件7項目
1.保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
2.ICTや郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること
3.訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること
4.学習活動は,学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
5.校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,その状況を十分に把握すること
6.学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
7.学習の成果を評価に反映する場合,学習の計画や内容が学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
これもでも短くしたんですが、かなりわかりづらいですよね。
もっとわかりやすいものを!という方は、
「すらら」公式サイト内で、大変わかりやすくまとめられているので、是非ご一読を。
(全部まるっとコピペは、さすがにはばかられますのでリンクで)
>>不登校生の出席扱いについて
不登校時の自宅学習を出席扱いにしてもらうには?
では、不登校でも自宅学習頑張ってるよ!(これから頑張る)というときに、頑張った分を出席日数としてカウントしてもらうには、具体的にどうすればいいのでしょうか?
必要なポイントは4点。
■本人が学習できる状態である(大前提)
■学校の協力
■家庭(保護者)の協力
■教材の選定
本人の学習は大前提として、この記事は保護者の立場から書いていますので、保護者も協力を惜しまない状況と考えます。
教材も要件を満たせば何でもかまいませんが、とりあえず実績アリの「すらら」を候補としてもよいでしょう。
となると、最重要となるのは「学校の協力」です。
前段の出席扱いになる要件7項目のうち、半分以上(1、3、5、7)は学校の協力や認定なくして成立しません。
学校の協力の具体的な内容とは
自宅学習を出席扱いにするために、学校に求める協力についてまとめます。
学校と保護者(家庭)間の十分な連携協力関係
連絡を密に取り合うなど、保護者と学校の間での相互協力と信頼関係が必要です。
校長が指導や学習の状況について把握
学校の長である校長が、生徒の状況について把握する必要があります。
対面指導の実施
訪問等による対面指導が必要です。
まず対面指導をお願いする相手は担任の先生など、所属している学校の先生になると思います。
必ずしも学校の先生でないケースもある(例えばフリースクールなど学外の指導者など)とのことですが、誰が指導するのか、指導者として適切かを学校にも検討承認してもらう必要があるでしょう。
条件を満たしているという学校の認定
・教材や学習計画が適切であること
・学校だけでなく、学校以外の施設でも指導を受けられない状態であること
これらを、学校にも把握し認めてもらうことになります。
学習内容の適切な評価
どのように評価するのかについて、学校とよく相談する必要があります。
このように、学校には多くの理解と協力をしていただかなくてはなりません。
担任の先生など、学校の先生にしっかりご相談を!何はともあれ、まず学校に相談!
に尽きるのですが、すららの担当者の方に伺ったお話は参考になると思うので書いておきます。
出席扱いにならない(なりづらい)ケースとは?
出席扱いを認められなかったケースでは、
要件7項目のうちの6番・7番が該当しないと判断されることが多いそうです。
全体の4割くらいだとか。
逆に言うと、全体の6割くらいは、出席扱いとして認められるとのこと。
出席扱いになる事由、ならない事由例
出席扱いが認められた、不登校(欠席)の事由例
・学習についていけない ←OK
・人間関係がうまくいかない ←OK
出席扱いが認められなかった、不登校(欠席)の事由例
・骨折のため30日以上の欠席 ←NG
・起立性調節障害のため30日以上の欠席 ←NG
ただし、こんな例もあります。
・起立性調節障害のため、「学校の勉強についていけず」欠席 ←OK
根本の原因は起立性調節障害ですが、
そのための「学習についていけない」を直接の理由として
自宅学習を出席と認めたケースです。
要は、学校が認めてくれるかどうかにかかっています。
どんな欠席事由が出席扱いとして認められやすいかをあらかじめ知っておくと、
学校への相談への際にもスムーズかもしれません。
自宅学習が出席扱いとなることを知らない先生も
学校の方でも自宅学習が出席扱いとなることを把握していれば
(さらに、すでに適用実績があれば)話は大変スムーズなのですが、
自宅学習が出席扱いとなることをご存知ない先生も、中にはいらっしゃいます。
ですので、下記の対応は有効だと思われます。
■文部科学省の通達が出ていることをお知らせする
(文部科学省のURLをお教えする、文書を印刷してお渡しするなど)
>>「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
■既に出席扱い実績のある教材を利用する。
要件さえ満たしていれば、どんな教材でも良いのですが、おすすめはオンライン教材「すらら」です。
>>無学年制・オンライン教材「すらら」公式サイト
・自宅学習の出席扱いについて、専用の紹介ページがある(先生にも説明しやすい)
>>不登校生の出席扱いについて
・専門の担当者もいて、相談できる(個別のケースにアドバイス可能)
・出席扱いの実績多数(間違いなく要件を満たしている、安心感がある)
教材自体に既に実績があることで、「不登校でも出席扱い」をご存知なかった先生でも、心理的ハードルがぐんと下がります。
すららコーチは現役の塾講師がほとんど
なお、出席扱いにすることに関して直接関係はないのですが、
担当についてくださる「すららコーチ」は、ほとんどが「現役の塾講師」の先生で安心です。
「すらら」について熟知されているのはもちろんですが、
特に悩みの深いご家庭に関しては、専門性の高いコーチが担当できるようにしていくのが「すらら」の方針とのこと。
一旦担当していただくと、コーチの変更依頼は申し出にくいと思いますので、
事前相談の際、受講申し込みの際には、気になることはあらかじめご相談されることをおすすめします。
我が家でのすらら受講感想
我が家でも中学2年~高校受験、高校入学後もすらら受講していました。
(現在は高校の課題がもりだくさんすぎて、受講を休止中)
受講の感想はこちらに書いています。
>>「すらら」のメリット・デメリット!利用してみた本音レビュー
ざっくりまとめると
・すららコーチの存在があったおかげで、毎日学習の習慣がついた
・基礎力UPに役立った
・それまで見たことのない高得点取ってきた
・第一志望の高校に合格できた
だったので、大変満足でした。
特にすららコーチの見守り(?)効果はうちの子には絶大で、勉強嫌いでも毎日勉強する習慣がつきました。
出席扱いになる要件を満たす教材は何も「すらら」だけではありません。
各教材を比較吟味して、一番合うと判断した教材を利用されれば良いと思いますが、
個人的には「すらら」は、学習の進め方や解説が丁寧なため一人でも進めやすく、
自信をつけやすいと感じています。
詳しくはこちらでどうぞ
>>無学年制・オンライン教材「すらら」公式サイト
まずは無料体験もオススメです。メールアドレスの記入だけでOK。
>>すらら・無料体験申込フォーム
不登校で苦しい思いを抱えているお子さん、ご家庭、たくさんいらっしゃると思います。
「不登校時の自宅学習が出席扱いにできる」という事実を広く知られることで、
多くの人の選択の幅を広げる結果につながることを願います。